最近、「過払い金返還請求」ということばをいろいろなところでよく見かけます。特に、テレビのCM、雑誌の広告や電車の車内広告で、「払い過ぎた利息を取り戻しましょう」という謳い文句で、法律事務所や司法書士事務所が宣伝しています。
では一体、過払い金返還請求とはどういうことなのでしょうか。ひと言でいえば、文字通り借主が貸金業者に対して、払いすぎた利息を返してもらう行為」という意味になります。事の発端は、消費者金融や事業者金融(商工ローン業者)など(以下、貸金業者)が、利息制限法で定められた利率(年15~20%)以上の利率で貸し付けていたことから、このようなことが起こったのです。
2010年6月に、改正貸金業法が完全施行となり、出資法の上限金利も年29.2%から利息制限法の上限金利20%と同率に引下げられたため、俗にいう「グレーゾーン(利息を徴収することが疑わしい利率の範囲)」金利は解消されたものの、それ以前まで行われていた貸し付けに対して、全国の借主が「グレーゾーン」金利部分に相当する利息(過払い金)返還請求の声を上げたのです。
過払い金は、貸金業者の貸出利率と利息制限法の上限金利の差、つまり「グレーゾーン」金利と呼ばれる利率によって発生します。貸金業者は銀行などとは違い、2010年6月以前は出資法で定められた上限金利の29.2%近くで貸付を行うことが多く、利息制限法の20%と29.2%との差、つまり9.2%に相当する利息が過払い金ということになるのです。
では何故このような請求が起こっているのでしょうか。貸金業者が過払い金を発生させずに、利息制限法を超えて利息を獲得する方法はあります。
それには、貸金業法第43条の「みなし弁済」という厳格な要件をすべて満たさなければなりません。しかし、ほとんど全ての貸金業者は、この「みなし弁済」の要件を満たしてはいません。だから、本来ならば貸金業者にとって、「グレーゾーン」金利といわれる利息制限法を超える利息については、借主から取ることはできないのです。それゆえに、過払い金返還請求が起きれば、貸金業者は借主に対して、過払い金を返還しなければならないのです。
